本日付けで障害福祉サービスにおける喀痰吸引事業所登録が完了し、千葉県より通知書の交付を受けました。
今後は居宅介護、重度訪問介護において以下の特定行為を実施することが可能となりました。
・喀痰吸引 口腔内吸引、鼻腔内吸引、気管カニューレ内部吸引(人口呼吸器装着者も可能)
・胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養(滴下、半固形タイプ)
今月より以前よりご依頼をいただいておりましたご利用者様への支援を開始いたします。
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喀痰吸引等研修第3号研修(特定の者対象)とは・・・・
以前は痰の吸引や経管栄養などは「医療行為」とされてきましたが、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員であれば、一定の条件の下に実施できるようになりました。千葉県から指定された喀痰吸引等の研修を行う機関での規定のカリキュラム研修を修了し、実地指導を経て、特定の方に対する喀痰吸引等の行為が可能になります。