来る令和1年10月の消費税増税に伴い、介護報酬・障害サービス報酬改訂が行われます。主な変更点は、概ね消費税増税2%分の報酬単価の増加と「特定処遇改善加算」の新設です。
特定処遇改善加算とは、新しい経済政策パッケージに基づき「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」ための加算です。(厚生労働省HPより抜粋)(参考:厚生労働省2019年度介護報酬改定について)https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478355.pdf
この加算は現行の処遇改善加算と特定事業所加算の2つの加算を取得している事業所のみが対象となり、さらに上級加算となります。パールケア・訪問サービス八千代は令和1年10月から、その中でも最上位の特定処遇改善加算(Ⅰ)が対象となります。
報酬改訂に伴い、先だってすべてのご利用者様・ご家族様へも8月末付で書面にてご案内させていただき、契約書内容変更の覚書を取り交わさせていただいております。また、取引先居宅事業所様にも9月1日付でお知らせさせていただいております。
今後も介護従事者の処遇改善を目指し、雇用を安定させ、介護サービスの質の向上・介護サービスの安定した提供に努めてまいります。
